附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect on the date of promulgation, and the provisions of Article 5 apply from local taxes for fiscal year 1953.
この法律は、公布の日から施行し、第五条の規定は、昭和二十八年度分の地方税から適用する。
Transitional measures necessary for the enforcement of this Act are specified by Cabinet Order.
この法律の施行に関し必要な経過的措置は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。