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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、及び、並びにの改正規定、の改正規定(「(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに及び並びにの改正規定並びに附則第六条第五項、第十一条第二項及び第十二条第一項の規定 平成九年四月一日

中の改正規定(の改正規定中「(の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及びの改正規定中「」を「」に改める部分を除く。)及び附則第十二条第二項の規定 平成十年四月一日

中の改正規定及び附則第六条第四項の規定 の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

附則第十二条に定めるものを除き、の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)(の規定に関する部分に限る。)の規定は、による改正前のに規定する超短期所有に係る土地の譲渡等については、なおその効力を有する。

の規定は、平成八年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成七年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。