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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、ただし書、及びただし書の改正規定並びに、、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに次条第二項から第四項まで及び第七項並びに附則第十三条第二項から第四項まで及び第七項、(及びの改正規定並びに及びの改正規定(「及び」を「及び」に、「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)並びに(及びの改正規定並びに及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 令和元年六月一日

(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第十一条及び第十八条の規定 令和元年十月一日

中の次に一号を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、及びの改正規定、の次に一号を加える改正規定、の改正規定、中をとし、をとし、をとし、の次に一項を加える改正規定並びに、、、及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第三条及び第十四条の規定 令和二年一月一日

(次号から第八号まで及び第十三号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和二年四月一日

略

中に一項を加える改正規定、及びを削る改正規定、及びの改正規定、に一項を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第十二条第二項及び第十九条の規定 令和三年四月一日

中、、及びの改正規定 令和四年一月一日

中の改正規定及び並びに附則第十二条第一項及びの規定 令和四年四月一日

略

中に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) ただし書に規定する規定の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定並びにに一項を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第八条の規定 に掲げる規定の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成三十年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十七条の二第一項及び第十一項並びに、、並びに及びの規定は、令和二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和元年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十七条の二第一項及び第十一項並びに、及びの規定の適用については、令和二年度分の個人の道府県民税に限り、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三十七条の二第一項を支出し、当該特例控除対象寄附金又は第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)を支出し、これらの寄附金
第三十七条の二第十一項特例控除対象寄附金の額特例控除対象寄附金の額及び第一号寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の五第一項特例控除対象寄附金の額特例控除対象寄附金の額及びに掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)の額
附則第五条の七第一項に特例控除対象寄附金」支出したものに限る。)」
に特例控除対象寄附金(の規定の適用を受けたに規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金支出したものに限る。)(の規定の適用を受けたに規定する利子等の金額のうちこれらの寄附金
とすると、「限る。)」とあるのは「限り、租税特別措置法第四条の五第一項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする
附則第七条の二第一項特例控除対象寄附金特例控除対象寄附金又はに掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)
送付送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)附則第二条第七項の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による改正前のの規定によるに規定する申告特例通知書の送付

新法第三十七条の二第二項及び第九項の規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金について適用する。

新法第三十七条の二第二項の規定による指定を受けようとする都道府県、市町村又は特別区(次項において「都道府県等」という。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十七条の二第三項の規定の例により、同項に規定する申出書を提出することができる。

総務大臣は、前項の規定により新法第三十七条の二第三項に規定する申出書の提出があった場合には、前条第一号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第三十七条の二第二項、第七項、第八項及び第十項の規定の例により、同条第二項の規定による指定、同条第七項の規定による告示及び同条第八項の規定による地方財政審議会からの意見の聴取をすることができる。この場合において、その指定を受けた都道府県等は、同日において同条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。

新法附則第七条第一項から第六項までの規定は、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日以後に支出する新法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金について適用し、道府県民税の所得割の納税義務者が同日前に支出したの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に掲げる寄附金については、なお従前の例による。この場合において、道府県民税の所得割の納税義務者が前条第一号に掲げる規定の施行の日から令和元年十二月三十一日までの間に支出する新法第三十七条の二第二項に規定する特例控除対象寄附金に係る新法附則第七条第二項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「を行う」とあるのは「又はの規定による改正前のに規定する申告特例の求めを行う」と、同条第六項第三号中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金又は第三十七条の二第一項第一号に掲げる寄附金(令和元年六月一日前に支出したものに限る。)」と、「送付した」とあるのは「送付し、又はの規定による改正前のの規定によりに規定する申告特例通知書を送付した」とし、道府県民税の所得割の納税義務者が平成三十一年一月一日から令和元年五月三十一日までの間に支出したに掲げる寄附金に係るの規定の適用については、中「送付した」とあるのは、「送付し、又はの規定による改正後の地方税法附則第七条第五項の規定により同条第一項に規定する申告特例通知書を送付した」とする。

次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第七条の五(法人の道府県民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。