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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

第二十二条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

又はの規定により従前のの例によるものとされる再調査の請求又は審査の請求については、改正後の地方税法第七十二条の五十五第二項中「不服申立てに対する決定書若しくは裁決書の送付」とあるのは「の規定による改正前の若しくはの決定の通知」と、「当該通知を受け、又は当該送付を受け」とあるのは「当該通知を受け」として同項の規定を適用する。