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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

(及び並びに及びの改正規定並びにの改正規定に限る。)、、及びの規定 平成三十二年四月一日又は施行日のいずれか遅い日

第三十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法(次項から第四項までにおいて「新地方税法」という。)第七百四十七条の二の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係申告等について適用し、施行日前にの規定による改正前の地方税法(次項から第四項までにおいて「旧地方税法」という。)の規定により行われたに規定する特定書面等地方税関係申告等については、なお従前の例による。

新地方税法第七百四十七条の三の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係申告等について適用し、施行日前にの規定により行われたに規定する特定地方税関係申告等については、なお従前の例による。

新地方税法第七百四十七条の四の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定書面等地方税関係通知について適用し、施行日前にの規定により行われたに規定する特定書面等地方税関係通知については、なお従前の例による。

新地方税法第七百四十七条の五の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により行われる同項に規定する特定地方税関係通知について適用し、施行日前にの規定により行われたに規定する特定地方税関係通知については、なお従前の例による。

第三十二条(地方税法の一部改正に伴う調整規定)

施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、のうちに各号を加える改正規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

一 の規定によるに規定する給与支払報告書記載事項の提供 二 の規定によるに規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供 三 に規定する通知一 の規定によるの申告 二 の規定によるの申告 三 の規定によるの申告 四 の規定によるに規定する給与支払報告書記載事項の提供 五 の規定によるに規定する公的年金等支払報告書記載事項の提供 六 に規定する通知 七 の規定によるの申告

第七十六条(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、の規定は、適用しない。