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7 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、及びの改正規定は同年六月一日から、の改正規定は同年十月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する経過措置)

改正後の地方税法(以下「新法」という。)第五十二条第一項及び第四項の規定は、昭和五十三年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書((の規定が適用される場合及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した、又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の十四第一項(に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得するに規定する特定株式等(の規定の適用を受けるによる改正前のに規定する特定株式等(以下この項において「特例適用特定株式等」という。)を含む。)について適用し、法人の施行日前に取得したに規定する特定株式等(特例適用特定株式等を除く。)については、なお従前の例による。

新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

次項から第四項までに定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

に規定するの契約の効力が発生した日として政令で定める日(以下この項及び附則第十条第三項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において、当該契約によりに規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が、自治省令で定めるところにより、施行日以後六月以内に道府県知事に対しの規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは、当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして、の規定を適用する。

新法第七十三条の二十七の六の規定は、昭和四十八年四月一日以後に行われた同条第一項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し、新法附則第十一条の三の規定は、同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

新法附則第十二条第一項から第三項までの規定は、施行日以後に本文の規定の適用を受ける新法附則第十二条第一項に規定する農地、採草放牧地及び準農地(以下この項において「農地等」という。)につきに規定する使用貸借による権利の設定がされる場合における当該農地等に係る不動産取得税について適用し、施行日前にによる改正前の本文の規定の適用を受ける農地等につきに規定する使用貸借による権利の設定がされた場合における当該農地等に係る不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(料理飲食等消費税に関する経過措置)

の規定は、昭和五十三年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第六条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書((の規定が適用される場合及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した、又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

第七条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和五十三年度分の固定資産税から適用し、昭和五十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第十項の規定は、昭和五十三年度において固定資産税が課されることとなる同項に規定する航空機に対して課すべき固定資産税から適用する。

改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、昭和五十二年度において固定資産税が課されることとなつたに規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定の適用を受ける航空機」とあるのは、「専ら国際路線に就航する航空機」とする。

の規定は、昭和五十二年一月一日までの間において新設されたに規定する自動列車停止装置に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、中「又は」とあるのは、「又は」とする。

の規定(固定資産税に関する部分に限る。)は、昭和五十二年一月一日までの間において取得されたに規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。