検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及びの改正規定 平成二十四年一月一日

の規定 この法律の公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構の公布の日のいずれか遅い日

に三項を加える改正規定 の施行の日

第二条(不動産取得税に関する経過措置)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定は、平成二十三年三月十一日以後に取得されたに規定する被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

平成二十三年四月二十一日における新法附則第五十一条第四項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年三月十二日においてに掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は、新法附則第五十一条第六項の規定の適用については、同年三月十一日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において、同項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成二十三年三月十一日において」と、「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」とする。

の規定は、平成二十三年五月二日以後に取得されたに規定する工場又は事業場の用に供する家屋の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。