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地方税法(ちほうぜいほう)

この法令について
1348条2026年10月27日にe-Govと照合
未施行の改正が25件あります。以下の条文にはまだ反映されていません。内容を見る

目次

この法令は1348条あり、章ごとに読みます。最初の章は下に続きます。法令全体の検索は上の検索欄から。

  1. 第一章 総則
  2. 第一節 通則第一条〜第八条の五(13条)
  3. 第二節 納税義務の承継第九条〜第九条の四(4条)
  4. 第三節 連帯納税義務等第十条〜第十条の四(4条)
  5. 第四節 第二次納税義務第十一条〜第十一条の十(10条)
  6. 第五節 人格のない社団等の納税義務第十二条〜第十二条の二(2条)
  7. 第六節 納税の告知等第十三条〜第十三条の四(4条)
  8. 第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整第十四条〜第十四条の二十(21条)
  9. 第八節 納税の猶予第十五条〜第十五条の九(15条)
  10. 第九節 納税の猶予に伴う担保等第十六条〜第十六条の五(5条)
  11. 第十節 還付第十七条〜第十七条の四(5条)
  12. 第十一節 更正、決定等の期間制限及び消滅時効第十七条の五〜第十八条の三(5条)
  13. 第十二節 行政手続法との関係第十八条の四
  14. 第十三節 不服審査及び訴訟第十九条〜第十九条の十四(14条)
  15. 第十四節 雑則第二十条〜第二十条の十三(24条)
  16. 第十五節 罰則第二十一条〜第二十二条の二(3条)
  17. 第十六節 犯則事件の調査及び処分第二十二条の三〜第二十二条の三十一(29条)
  18. 第二章 道府県の普通税
  19. 第一節 道府県民税第二十三条〜第七十一条の六十七(133条)
  20. 第二節 事業税第七十二条〜第七十二条の七十六(118条)
  21. 第三節 地方消費税第七十二条の七十七〜第七十二条の百十七(42条)
  22. 第四節 不動産取得税第七十三条〜第七十三条の三十九(47条)
  23. 第五節 道府県たばこ税第七十四条〜第七十四条の三十(32条)
  24. 第六節 ゴルフ場利用税第七十五条〜第百四条から第百四十三条まで(28条)
  25. 第七節 軽油引取税第百四十四条〜第百四十四条の六十(61条)
  26. 第八節 自動車税第百四十五条〜第百七十二条から第百七十七条まで(28条)
  27. 第九節 鉱区税第百七十八条〜第二百四条から第二百五十八条まで(28条)
  28. 第十節 道府県法定外普通税第二百五十九条〜第二百九十一条(35条)
  29. 第三章 市町村の普通税
  30. 第一節 市町村民税第二百九十二条〜第三百三十六条から第三百四十条まで(105条)
  31. 第二節 固定資産税第三百四十一条〜第四百三十七条から第四百四十一条まで(111条)
  32. 第三節 軽自動車税第四百四十二条〜第四百六十三条(22条)
  33. 第四節 市町村たばこ税第四百六十四条〜第四百八十五条の十四(32条)
  34. 第五節 削除第四百八十六条から第五百十八条まで
  35. 第六節 鉱産税第五百十九条〜第五百四十五条から第五百五十条まで(27条)
  36. 第七節 削除第五百五十一条から第五百八十四条まで
  37. 第八節 特別土地保有税第五百八十五条〜第六百三十条から第六百六十八条まで(48条)
  38. 第九節 市町村法定外普通税第六百六十九条〜第六百九十八条(33条)
  39. 第四章 目的税
  40. 第一節及び第二節 削除第六百九十九条から第七百条の五十まで
  41. 第三節 狩猟税第七百条の五十一〜第七百条の六十九(20条)
  42. 第四節 入湯税第七百一条〜第七百一条の二十二から第七百一条の二十九まで(22条)
  43. 第五節 事業所税第七百一条の三十〜第七百一条の七十四(42条)
  44. 第六節 都市計画税第七百二条〜第七百二条の八(9条)
  45. 第七節 水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税第七百三条〜第七百三十条の二(46条)
  46. 第八節 法定外目的税第七百三十一条〜第七百三十三条の二十七(31条)
  47. 第五章 都等の特例等第七百三十四条〜第七百四十七条(20条)
  48. 第六章 地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等第七百四十七条の二〜第七百四十七条の十三(12条)
  49. 第七章 電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例第七百四十八条〜第七百五十六条(6条)
  50. 第八章 地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告第七百五十七条〜第七百六十条(4条)
  51. 第九章 地方税共同機構第七百六十一条〜第八百三条(44条)
7 条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

地方団体 道府県又は市町村をいう。

地方団体の長 道府県知事又は市町村長をいう。

徴税吏員 道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。

地方税 道府県税又は市町村税をいう。

標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。

納税通知書 納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。

普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。

申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。

特別徴収 地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。

特別徴収義務者 特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。

申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。

納入金 特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。

証紙徴収 地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。

地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。

都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。

地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。

地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。

地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定めることができる。

地方団体の長は、この法律で定めるその権限の一部を、当該地方団体の条例の定めるところによつて、の規定によつて設ける支庁若しくは地方事務所、の規定によつて設ける市の区の事務所、の規定によつて設ける市の総合区の事務所又はの規定によつて条例で設ける税務に関する事務所の長に委任することができる。

道府県税は、普通税及び目的税とする。

道府県は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

道府県民税

事業税

地方消費税

不動産取得税

道府県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

自動車税

鉱区税

道府県は、前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、普通税を課することができる。

道府県は、目的税として、狩猟税を課するものとする。

道府県は、前項に規定するものを除くほか、目的税として、水利地益税を課することができる。

道府県は、前二項に規定するものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

市町村税は、普通税及び目的税とする。

市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。

市町村民税

固定資産税

軽自動車税

市町村たばこ税

鉱産税

特別土地保有税

市町村は、前項に掲げるものを除く外、別に税目を起して、普通税を課することができる。

鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。

指定都市等(第七百一条の三十一第一項第一号の指定都市等をいう。)は、目的税として、事業所税を課するものとする。

市町村は、前二項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。

都市計画税

水利地益税

共同施設税

宅地開発税

国民健康保険税

市町村は、第四項及び第五項に規定するもの並びに前項各号に掲げるものを除くほか、別に税目を起こして、目的税を課することができる。

地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。

地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の課税をすることができる。