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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の次に一章を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、に一号を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定並びに、及びの規定は公布の日から、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定中「」の下に「若しくは」を加える部分、の改定規定中「」を「」に改める部分及びの改正規定中「」を「」に改める部分並びにの規定は公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。