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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の見出しを削る改正規定、の前に見出しを付する改正規定、の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分に限る。)、の次に一条を加える改正規定、及び並びにの改正規定、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する長期譲渡所得の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する長期譲渡所得の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する短期譲渡所得の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する短期譲渡所得の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)、、及び並びに及びの改正規定、の改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)並びにの改正規定(「前段」を「中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びにに規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、前段」に改める部分を除く。)並びに中国有資産等所在市町村交付金法附則に一項を加える改正規定並びにの規定(の改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「、」の下に「、」を加える部分及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)に限る。) 平成二十二年一月一日

中の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「、」を削る部分を除く。)、並びに及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及び並びに、及び並びにの改正規定並びに次条第一項及び附則第七条第一項の規定 平成二十二年四月一日

中、、及び並びにの改正規定 平成二十三年一月一日

中の改正規定及びの改正規定(「課する固定資産税については、」の下に「の規定又は」を加える部分に限る。) の施行の日

中、、、、、及びの改正規定並びに及びの改正規定、の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)、、及びの改正規定、の改正規定(「イ」を「イ」に、「又は」を「又は」に改める部分に限る。)並びに、及びの改正規定並びに附則第四条第二項、第三項及び第五項並びに第八条第二項の規定 の施行の日

中の改正規定 の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)附則第五条の四第三項の規定は、平成二十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十一年度分までの個人の道府県民税に係る同項に規定する道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については、なお従前の例による。

及び第四十項から第四十四項まで並びに(新法第五十三条の規定に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新法第五十三条第四十項の道府県知事の更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)又はの道府県知事の更正をいう。次項において同じ。)により減少した法人税割額については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、及び第四十項から第四十四項まで並びにの規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に新法第五十三条第四十二項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、中「」とあるのは「又はの規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)若しくは」と、同条第四十一項及び第四十二項中「」とあるのは「又は若しくは」とする。

第三条(事業税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び施行日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。

新法第七十二条の二十四の十の規定は、施行日以後にされる同条第二項の更正に係る同項に規定する仮装経理事業税額について適用し、施行日前にされた旧法に基づく仮装経理に係る更正(に規定する更正又はに規定する各事業年度の付加価値額、所得若しくは収入金額を減少させる更正をいう。次項において同じ。)により減少した付加価値割額、資本割額、所得割額又は収入割額については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、新法第七十二条の二十四の十の規定は、道府県知事が施行日前に旧法に基づく仮装経理に係る更正をした場合において、当該旧法に基づく仮装経理に係る更正を受けた法人につき施行日以後に同条第四項各号に掲げる事実が生じたときについても適用する。この場合において、同条第一項中「この項の規定」とあるのは「この項又はの規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧法」という。)の規定」と、同条第三項及び第四項中「第一項」とあるのは「第一項又は」とする。