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9 条

第九条(特別土地保有税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定(新法附則第三十一条の三の二から第三十一条の四までの規定を除く。)中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日前に新設され、又は増設されたに規定する設備をハの区域又はホの地域において製造の事業の用に供した場合において、当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

平成十三年十一月十二日までに新設され、又は増設されたに規定する設備をに規定する事業の用に供した場合において当該設備の用に供する土地に対して課する特別土地保有税及び同日までにされるに規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日から農業者年金基金法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

施行日から農業協同組合法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における新法附則第三十一条の二の二第一項の規定の適用については、同項中「、、若しくは若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。

に規定する土地(施行日前に取得されたものに限る。)に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日前にされたに規定する住宅地等予定地のための譲渡に係る土地に係る特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日から平成十四年三月三十一日までの間における新法附則第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の規定の適用については、これらの規定中「」とあるのは、「、」とする。

第十条(自動車取得税に関する経過措置)

、、及びの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

施行日前のに規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十一条

の規定による改正後のの規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第十二条(軽油引取税に関する経過措置)

、、及びの規定は、平成十三年六月一日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われるの軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し、適用日前に輸入が行われた軽油に係るの軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

第十三条(事業所税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中事業に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項及び第四項から第六項までにおいて同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十三年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十三年前の年分の個人の事業及び平成十三年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

次項に定めるものを除き、新法の規定中新増設に係る事業所税(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。以下この項及び次項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋(新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。以下この項及び次項において同じ。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

に規定する承認を受けた日から同日後五年を経過する日までの間に行われるに規定する高度化等施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築又はに規定する特定分野への進出が開始された日から同日後に規定する政令で定める期間を経過する日までの間に行われるに規定する進出施設に係る事業所用家屋の新築若しくは増築に対して課すべき新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

に規定する事業のうち、に規定する政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの組合等の事業に対して課すべき事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、なお従前の例による。

に規定する事業のうち、平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

に規定する事業のうち、平成十三年四月一日以後に最初に終了する事業年度分までの法人の事業及び平成十三年分までの個人の事業に対して課すべき事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

第十四条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成十三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成十二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条第二項の規定(の規定に関する部分に限る。)は、施行日以後に取得されたの規定の適用を受ける家屋に対して課する平成十四年度以後の年度分の都市計画税について適用し、施行日前に取得されたの規定の適用を受ける家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

新法第七百二条の三の規定は、平成十二年一月二日以後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する平成十三年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

第十五条(国民健康保険税に関する経過措置)

新法附則第三十七条の二の規定は、平成十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十七条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。