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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中及びの改正規定並びにに四項を加える改正規定、中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、及び第二十八条の規定 平成十年七月一日

第二十八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法附則第三十三条の二の規定は、平成十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第三十一条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。