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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

第二十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

新地方税法第七十三条の二第十一項、第七十三条の四第一項第一号、第七十三条の六第一項、第七十三条の二十七の七及び第七十三条の二十九の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

施行日以後にの業務のうちイの事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二第十一項、第七十三条の二十七の七及び第七十三条の二十九の規定の適用については、平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二第十一項中「イの事業」とあるのは「イの事業及びの規定によりイの事業」と、平成十二年改正後の地方税法第七十三条の二十七の七第一項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項若しくはの規定による廃止前の」と、同条第二項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又はの規定による廃止前の」とする。

施行日以後に緑資源公団がの業務のうちイの事業の用に供する不動産を直接取得した場合における新地方税法第七十三条の四第一項第一号の規定の適用については、同号中「不動産」とあるのは、「不動産並びに緑資源公団がの規定による廃止前のイの事業の用に直接供する不動産」とする。

施行日以後にの業務のうちイ又はの事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第七十三条の六第一項の規定の適用については、同項中「第二十二条の四第二項」とあるのは「第二十二条の四第二項又はの規定による廃止前の」と、「第二十二条の五第二項」とあるのは「第二十二条の五第二項又はの規定による廃止前の」とする。

農用地整備公団が行ったイの事業に係る一時利用地又は換地に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

施行日以後にに規定する業務のうちイの事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第三百四十三条第六項の規定の適用については、同項中「イの事業」とあるのは、「イの事業及びの規定による廃止前のイの事業」とする。

農用地整備公団が直接その本来の事業の用に供する固定資産に対して課する平成十一年度分の固定資産税については、なお従前の例による。

施行日以後に公団がに規定する業務のうち又はの事業の用に供する固定資産に対する平成十二年改正後の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用については、同号中「固定資産」とあるのは、「固定資産又は緑資源公団がの規定による廃止前の若しくはの事業の用に供する固定資産」とする。

農用地整備公団が旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用するの規定により管理する土地に対して課する平成十一年度分の特別土地保有税については、なお従前の例による。

施行日以後にに規定する業務のうちイの事業が施行された場合における平成十二年改正後の地方税法第五百八十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「イの事業」とあるのは「イの事業及びの規定による廃止前のイの事業」と、「」とあるのは「及びの規定による廃止前の」とする。