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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。) 地域の公布の日

の規定 経済社会の構造の変化に対応した税制の構の公布の日

の規定 の公布の日