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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、、及びの改正規定並びに次条の規定 平成二十六年七月一日

中、、、及びの表の改正規定、の規定並びに附則第三条第十項、第五条第三項、第十条第十項及びの規定 平成二十六年十月一日

中の改正規定並びに、、、及びの改正規定並びに附則第三条第三項から第六項まで、第五条第二項及び第十条第三項から第六項までの規定 平成二十七年一月一日

中ロ及びハの改正規定並びに附則第十三条第二項並びに第十五条第一項(に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)附則第三十条第一項に係る部分を除く。)及び(に係る部分を除く。)の規定 平成二十七年四月一日

中の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」の下に「、、、及び」を加える部分(に係る部分に限る。)及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)、の表の改正規定、の改正規定(「(租税特別措置法」の下に「、、、及び」を加える部分(に係る部分に限る。)及び「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)及びの表の改正規定並びにの改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定 平成二十八年一月一日

中、イ及びの改正規定並びに(次号及び第八号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条第三項、第六条、第十一条第三項、第十三条第三項、第十四条並びに第十五条第一項(二十八年新法附則第三十条第一項に係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定 平成二十八年四月一日

中及びの改正規定並びに附則第四条第一項及び第十一条第一項の規定 平成二十九年一月一日

中及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第四条第二項及び第十一条第二項の規定 平成三十年一月一日

中の見出し及びの改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 の施行の日

中の改正規定(「」の下に「、(、、、及びを除く。)」を加える部分及び「及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「及び」を「、及び」に、「から」を「から」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」の下に「、(、、、及びを除く。)」を加える部分及び「及び」を「及び」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「及び」を「、及び」に、「から」を「から」に改める部分に限る。)並びにの改正規定(「及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「とあるのは、「」の下に「、」を加える部分に限る。)及びに五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第三条第八項及び第十条第八項の規定 に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

中の改正規定 の施行の日

中の改正規定 の施行の日

中及びの改正規定 の施行の日

中に五項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。) の施行の日

中、、及びの改正規定並びにに一項を加える改正規定並びに附則第七条第四項及び第十六条第二項の規定 の施行の日

中の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。) の施行の日

中の改正規定(中「」を「」に改める部分、及びに係る部分並びにに一号を加える部分を除く。)、の改正規定(に係る部分、中「」を「」に改める部分及び中を削り、をとする部分を除く。)及びの改正規定(中「」を「」に改める部分を除く。)並びに附則第十二条第二項及び第十六条第三項の規定 の施行の日

第二条(調査の事前通知に関する経過措置)

第三条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十七条の二第二項第一号及びの規定は、平成二十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三条の二の四第一項及びハの規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十六年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の三の二第二項の規定は、平成二十七年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用する。

新法附則第四十二条第三項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。

新法附則第四十四条第四項の規定は、平成二十六年一月一日以後にする同項に規定する震災関連原状回復費用の支出について適用する。

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第二十三条第一項第四号(の規定に係る部分に限る。)及び(の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

新法第二十三条第一項第四号(の規定に係る部分に限る。)及び(の規定に係る部分に限る。)並びに(新法第二十三条第一項第四号の規定に係る部分に限る。)及び(の規定に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

新法第五十一条第一項及び第五十三条第二十四項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。