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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、に一項を加える改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びただし書の改正規定並びにの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。