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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の次に二条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、第二章第七節第一款の款名の改正規定、の改正規定、の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中をとする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、の改正規定及びの改正規定、の規定(に掲げる改正規定を除く。)並びに中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに、、及びの規定 公布の日