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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

第十三条(所得税法等の一部改正に伴う経過措置)

に規定する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合連合会並びにに規定する漁業生産調整組合に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

略

地方税法

第十六条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに及びの規定によりなお効力を有することとされる場合並びに、、及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。