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4 条

次の各号に掲げる自動車に対して課する自動車税の標準税率は、一台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの年額七千五百円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの年額八千五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの年額九千五百円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの年額一万三千八百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの年額一万五千七百円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの年額一万七千九百円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの年額二万五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの年額二万三千六百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの年額二万七千二百円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの年額四万七百円
ロ 自家用
(1) 総排気量が一リットル以下のもの年額二万五千円
(2) 総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの年額三万五百円
(3) 総排気量が一・五リットルを超え、二リットル以下のもの年額三万六千円
(4) 総排気量が二リットルを超え、二・五リットル以下のもの年額四万三千五百円
(5) 総排気量が二・五リットルを超え、三リットル以下のもの年額五万円
(6) 総排気量が三リットルを超え、三・五リットル以下のもの年額五万七千円
(7) 総排気量が三・五リットルを超え、四リットル以下のもの年額六万五千五百円
(8) 総排気量が四リットルを超え、四・五リットル以下のもの年額七万五千五百円
(9) 総排気量が四・五リットルを超え、六リットル以下のもの年額八万七千円
(10) 総排気量が六リットルを超えるもの年額十一万円
二 トラック(三輪の小型自動車であるものを除く。)
イ 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの年額六千五百円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの年額九千円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの年額一万二千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの年額一万五千円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの年額一万八千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの年額二万二千円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの年額二万五千五百円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの年額二万九千五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの年額二万九千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに四千七百円を加算した額
ロ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(1) 最大積載量が一トン以下のもの年額八千円
(2) 最大積載量が一トンを超え、二トン以下のもの年額一万千五百円
(3) 最大積載量が二トンを超え、三トン以下のもの年額一万六千円
(4) 最大積載量が三トンを超え、四トン以下のもの年額二万五百円
(5) 最大積載量が四トンを超え、五トン以下のもの年額二万五千五百円
(6) 最大積載量が五トンを超え、六トン以下のもの年額三万円
(7) 最大積載量が六トンを超え、七トン以下のもの年額三万五千円
(8) 最大積載量が七トンを超え、八トン以下のもの年額四万五百円
(9) 最大積載量が八トンを超えるもの年額四万五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに六千三百円を加算した額
ハ けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの年額七千五百円
(ii) 普通自動車であるもの年額一万五千百円
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの年額一万二百円
(ii) 普通自動車であるもの年額二万六百円
ニ 被けん引自動車
(1) 営業用
(i) 小型自動車であるもの年額三千九百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの年額七千五百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの年額七千五百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに三千八百円を加算した額
(2) 自家用
(i) 小型自動車であるもの年額五千三百円
(ii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トン以下のもの年額一万二百円
(iii) 普通自動車であるもので最大積載量が八トンを超えるもの年額一万二百円に最大積載量が八トンを超える部分一トンまでごとに五千百円を加算した額
三 バス(三輪の小型自動車であるものを除く。以下において同じ。)
イ 営業用
(1) 一般乗合用バス(に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(2)において同じ。)
(i) 乗車定員が三十人以下のもの年額一万二千円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの年額一万四千五百円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの年額一万七千五百円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの年額二万円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの年額二万二千五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの年額二万五千五百円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの年額二万九千円
(2) 一般乗合用バス以外のバス
(i) 乗車定員が三十人以下のもの年額二万六千五百円
(ii) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの年額三万二千円
(iii) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの年額三万八千円
(iv) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの年額四万四千円
(v) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの年額五万五百円
(vi) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの年額五万七千円
(vii) 乗車定員が八十人を超えるもの年額六万四千円
ロ 自家用
(1) 乗車定員が三十人以下のもの年額三万三千円
(2) 乗車定員が三十人を超え、四十人以下のもの年額四万千円
(3) 乗車定員が四十人を超え、五十人以下のもの年額四万九千円
(4) 乗車定員が五十人を超え、六十人以下のもの年額五万七千円
(5) 乗車定員が六十人を超え、七十人以下のもの年額六万五千五百円
(6) 乗車定員が七十人を超え、八十人以下のもの年額七万四千円
(7) 乗車定員が八十人を超えるもの年額八万三千円
四 三輪の小型自動車
イ 営業用年額四千五百円
ロ 自家用年額六千円

に掲げる自動車のうち最大乗車定員が四人以上であるものに対して課する自動車税の標準税率は、(に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、に定める額に、次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を、それぞれ加算した額とする。

営業用

総排気量が一リットル以下のもの 三千七百円

総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 四千七百円

総排気量が一・五リットルを超えるもの 六千三百円

自家用

総排気量が一リットル以下のもの 五千二百円

総排気量が一リットルを超え、一・五リットル以下のもの 六千三百円

総排気量が一・五リットルを超えるもの 八千円

積雪により、通常、一定の期間において自動車を運行の用に供することができないと認められる地域に主たる定置場を有する自動車に対して課する自動車税の標準税率は、前二項の規定にかかわらず、前二項の税率に、それぞれ政令で定める割合を乗じた税率とする。ただし、その割合は、十分の七を下ることができない。

道府県は、前三項に定める標準税率を超える税率で自動車税を課する場合には、前三項の税率に、それぞれ一・五を乗じて得た率を超える税率で課することができない。

道府県は、第一項各号に掲げる自動車以外の自動車及び同項各号に掲げる自動車で当該各号の区分により難いものについては、同項各号の区分とは別に、用途、総排気量、定格出力、最大積載量、乗車定員その他の自動車の諸元により区分を設けて、自動車税の税率を定めることができる。この場合においては、前各項の規定を適用して定められる税率と均衡を失しないようにしなければならない。

第二款 賦課及び徴収

自動車税の賦課期日は、四月一日とする。

自動車税の納期は、五月中において、当該道府県の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる。

第百五十五条に規定する自動車税の賦課期日(以下この条及び次条第三項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、自動車税を課する。

賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、自動車税を課する。

賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき自動車税の税率に異動があつた場合には、当該自動車に対して課する自動車税の納税義務者には、当該年度については、異動前の適用すべき自動車税の税率により、自動車税を課する。

賦課期日後にその主たる定置場が一の道府県から他の道府県に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には、当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして、第一項及び第二項の規定を適用する。ただし、自動車の所有者の変更があつた場合において、変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが、この項以外の法令の規定に基づき当該自動車に対して自動車税を課されないときは、この限りでない。