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附 則

この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律の施行前に行なわれた旧未帰還者援護法又は旧戦傷病者援護法の規定による療養の給付又は更生医療の給付に関しては、の規定による改正前のただし書及びただし書の規定は、なお、その効力を有する。