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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中にただし書を加える改正規定及びにただし書を加える改正規定並びに附則第九条及び第十五条の規定 令和二年十月一日

中地方税法の目次の改正規定、及び、、、、イの表、、、、、、、、並びにの改正規定、第二章第四節第四款中の次に一条を加える改正規定、同章第五節第三款中の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、同章第八節第三款第三目中の次に一条を加える改正規定、、、、及び、、、イの表、、、並びにの改正規定、第三章第三節第三款第三目中の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、第四章第七節中の次に一条を加える改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに、及び並びに及びの改正規定、及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに及び、及び、及び、及び、及び並びに及びの改正規定、の規定並びに中の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第三項、第十二条第二項及び第三項、(、、並びに及びの改正規定に限る。)、、並びにの規定 令和三年一月一日

中の改正規定 令和三年四月一日

中ただし書及びただし書の改正規定並びに附則第十条及び第十六条の規定 令和三年十月一日

(前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び中の改正規定並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、第十三条第二項から第八項まで、(外国居住者等のからまでの改正規定に限る。)、及びの規定 令和四年四月一日

中及びの改正規定並びに附則第五条第一項及び第十三条第一項の規定 令和六年一月一日

中の改正規定(「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に、「」を「」に、「」を「」に改める部分に限る。)及びに五項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに及びの改正規定並びにに五項を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第四条第七項から第十項まで及び第十二条第七項から第十項までの規定 の施行の日

中及び、及び、並びにの改正規定 に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日

中、、及びの改正規定並びに附則第十七条の規定 の施行の日

第二条(更正、決定等の期間制限及び消滅時効に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の五第六項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。

新法第十八条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に地方税法第十七条の五第一項に規定する法定納期限が到来する不申告加算金について適用する。

第三条(延滞金及び還付加算金に関する経過措置)

新法附則第三条の二第一項から第五項までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。