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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定、中の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定、の規定(中に一項を加える改正規定を除く。)、の規定(中の改正規定を除く。)並びに、及びの規定並びに(の項の改正規定に限る。)、、、、及びの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日