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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、並びに、、及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

第五十七条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)、及びに規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

に規定する事業を実施する場合における当該事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

に規定する資金の貸付けを受けて設置され、又はに規定する譲渡しを受けた施設に係る事業に対して課する事業に係る事業所税(に規定する事業に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

に規定する資金の貸付けを受けて設置される施設に係る事業所用家屋(に規定する事業所用家屋をいう。以下この項において同じ。)の新築若しくは増築又はに規定する譲渡しを受けた施設に係る事業所用家屋の取得で、その譲渡しによる取得につきの規定の適用を受けるもののの規定により新築若しくは増築とみなされる取得に対して課する新増設に係る事業所税(に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械及び装置に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

第五十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。