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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

第三条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法第七百三条の四第十七項の規定は、平成七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

第八条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。