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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、中の見出しの改正規定及びに一項を加える改正規定、中証券決済制度等のの改正規定及びをとし、を一条ずつ繰り下げ、の次に一条を加える改正規定並びに、、、、、及びの規定は、に掲げる規定の施行の日から施行する。

第八十三条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

国内に住所を有する個人での規定による改正前の所得税法(次項において「旧所得税法」という。)に規定する障害者等であるものが施行日前に預入をしたに規定する郵便貯金(各号に掲げる郵便貯金に限る。次項において「承継郵便貯金」という。)に係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

国内に住所を有する個人でに規定する障害者等であるものが施行日前に預入をしたに規定する郵便貯金(承継郵便貯金を除く。)で施行日前に支払を受けるべき当該郵便貯金の利子で施行日の前日を含む利子の計算期間に対応するものに係る道府県民税の利子割については、なお従前の例による。

第百十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる及び(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びにの規定の適用がある場合におけるに規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。