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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第二条(研究所の解散等)

農業機械化研究所(以下「研究所」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において機構が承継する。

第十四条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継されたの規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)に規定する固定資産のうち家屋及び償却資産については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係るの規定の適用については、中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「」とあるのは「」とする。

附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継されたに規定する固定資産のうち家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋及び償却資産に係るの規定の適用については、中「農業機械化研究所」とあるのは「生物系特定産業技術研究推進機構」と、「」とあるのは「」とする。

附則第二条第一項の規定により研究所が解散する時までに取得され、同項の規定により機構に承継されたに規定する家屋については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該家屋に係るの規定の適用については、中「」とあるのは、「による改正前の及び」とする。

第十六条(旧促進法等の暫定的効力等)

研究所については、旧促進法、の規定による改正前の所得税法、の規定による改正前の法人税法、の規定による改正前の地方税法及びの規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律は、附則第二条第一項の規定により研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。