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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的なの改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに中及びの改正規定、の改正規定並びにをとし、の次に一項を加える改正規定 公布の日

中の改正規定(に係る部分に限る。)及び附則第二十一条第二項の規定 平成二十七年五月二十九日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びに一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十七年七月一日

中、、、、及び、、並びにの改正規定並びにの改正規定並びに中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的なの改正規定、の改正規定(「及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加える部分に限る。)、の改正規定(「をいう」を「及び特定課税仕入れをいう」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定、の改正規定(「又は当該課税資産の譲渡等」を「及び特定課税仕入れ並びにこれら」に改める部分及び「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、ハの改正規定(「行った課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、イの改正規定、ロの改正規定(「の規定若しくは」を「の規定、」に改める部分、「若しくはの規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」を「に基づく政令の規定、の規定若しくはの規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」に改める部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びにハの改正規定(「行った課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を加える部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定 平成二十七年十月一日

中、、、及びの改正規定並びに及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第四項並びに第十五条第二項の規定 平成二十八年一月一日

(次号から第九号の二まで及び第十四号から第十六号までに掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条第三項及び第五項、第九条(第二項及び第四項から第六項までを除く。)、第十二条、第十六条第四項及び第六項、第二十条並びにの規定 平成二十八年四月一日

中ハ、ハ及び、、及び、及び並びにの改正規定並びにをとし、の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第一項及び第十六条第一項の規定 平成二十九年一月一日

略

中の次に一条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定及びの次に二条を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第九条第四項及び第五項並びに第十六条第二項及び第三項の規定 平成三十年一月一日

中、、、、、、及び、並びに、、、、、、及びの改正規定並びにの改正規定(「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第四項、第九条第二項及び第十六条第五項の規定 平成三十年四月一日

中の改正規定及び附則第十七条第三項の規定 ただし書に規定する日

中及びの改正規定並びにの改正規定並びに附則第十七条第九項の規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。) 地域公共交通の活性化及び再生の施行の日

中の改正規定(「、」を「(、、及びを除く。)、、」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「、」を「(、、及びを除く。)、、」に改める部分に限る。)並びにをとし、の次に二項を加える改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第七項の規定 の施行の日

中及びの改正規定 に掲げる規定の施行の日

中に一項を加える改正規定及び附則第九条第六項の規定 の施行の日

中ニの改正規定並びに、及びの改正規定 の施行の日

第二条(徴収猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

附則第一条第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)第十五条から第十五条の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に申請される二十八年新法第十五条第一項又は第二項の規定による徴収の猶予について適用し、同日前に申請された同号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「二十八年旧法」という。)又はの規定による徴収の猶予については、なお従前の例による。

二十八年新法第十五条の五から第十五条の五の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の五第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し、同日前にされたの規定による換価の猶予については、なお従前の例による。

二十八年新法第十五条の六から第十五条の六の三まで及び第十六条(二十八年新法第十五条の六第一項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日以後に同項に規定する納期限が到来する地方団体の徴収金について適用する。

第三条(還付加算金に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に還付のため支出を決定し、又は充当する過納金に加算すべき金額について適用する。ただし、施行日前に所得税についての更正の請求又は所得税の申告書(同項第三号に規定する所得税の申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出が行われた場合において、当該更正の請求に基づく更正又は当該所得税の申告書の提出に基因してされた賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した地方税に係る過納金に加算すべき金額については、なお従前の例による。

第四条(不申告加算金に関する経過措置)