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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

第二十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前において第三者が地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者に代わつてその徴収金を納付し、又は納入した場合については、の規定による改正後の地方税法第二十条の六第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。