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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の見出し及び、ただし書並びにの改正規定、をとし、をとし、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、、、、(の改正規定に限る。)及びの規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日