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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定、に五項を加える改正規定、、、、、及びの改正規定並びにの規定は、平成十七年四月一日から施行する。