附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect as of the date on which the provisions of Article 7 of the Supplementary Provisions of the Small and Medium-sized Enterprise Credit Insurance Corporation Act (Act No. 93 of 1958) come into effect.
この法律は、中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号)附則第七条の規定の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。