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6 条

第十五条の二(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)

次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)の規定による改正前のの規定(の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、、若しくはの規定又は前条第十一項の規定にかかわらず、の規定中「の額」とあるのは、「の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。

に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくはに規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有するの規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(に規定する旅客鉄道株式会社がの規定によりの規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの

旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・若しくはの規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(、若しくは、前条第十一項、第二十五項若しくは第四十四項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。

第十五条の三

旅客会社又は貨物会社が所有するの規定により日本国有鉄道から承継した固定資産で政令で定めるもの(昭和六十二年三月三十一日においての規定による改正前の又はの規定の適用があつた固定資産に限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額(前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額)とする。

第十五条の三の二(附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産に関する読替え)

附則第十五条から前条までの規定の適用を受ける償却資産について第三百四十九条の三の四の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条中「第三百四十九条の三」とあるのは「第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三まで」と、「同条」とあるのは「これら」とする。

第十五条の四(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)

市町村は、第三百六十四条第四項の規定にかかわらず、附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地又は家屋については、第三百六十四条第三項各号に定める事項のほか、附則第十五条から第十五条の三までの規定により固定資産税の課税標準とされる額を課税明細書に記載しなければならない。

第十五条の五(固定資産課税台帳の登録事項の特例)

市町村長は、第三百八十一条第一項から第六項までに定めるもののほか、附則第十五条から第十五条の三の二までの規定の適用を受ける固定資産については、これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額を固定資産課税台帳に登録しなければならない。

第十五条の六(新築された住宅に対する固定資産税の減額)

に改正(令和八年法律第二号)

市町村は、令和四年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された住宅(区分所有に係る家屋にあつては人の居住の用に供する建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分(以下この条から附則第十五条の九の三までにおいて「専有部分」という。)のうち政令で定める専有部分を有する家屋をいい、区分所有に係る家屋以外の家屋にあつては人の居住の用に供する家屋のうち政令で定める家屋をいう。以下この条から附則第十五条の八まで、第十五条の九第一項及び第十五条の九の二第一項において同じ。)(住宅の新築に係るの規定による届出に係るの規定による勧告(以下この項において「勧告」という。)を受けた者が、の規定により当該勧告に従わなかつた旨を公表された場合における当該勧告に従わないで新築した住宅(その敷地の用に供する土地の全部又は一部がに規定する区域に含まれるものに限る。)を除く。以下この条において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次項、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅(区分所有に係る家屋である住宅をいう。以下この条から附則第十五条の八までにおいて同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

に改正(令和八年法律第二号)

市町村は、令和六年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に新築された中高層耐火建築物(イに規定する特定主要構造部を耐火構造とした建築物又はイ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、地上階数(政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。)三以上を有するものをいう。次条第二項において同じ。)である住宅で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、次条第一項若しくは第二項又は附則第十五条の八の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る住宅にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外の住宅(人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。