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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに及びの改正規定、の規定、中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(に係る部分に限る。)、の規定並びにの規定並びに、、、、、、、、、、(の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、、及び並びに及びの改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の次に一項を加える改正規定、及び、並びにの改正規定、の改正規定(「」を「」に、「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、の改正規定、及びの改正規定(「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、、及び並びにの改正規定、の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の次に一項を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、の改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「若しくは」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びにの改正規定(「」の下に「若しくは」を加える部分を除く。)、中の改正規定、及びの改正規定(「に規定する特定目的会社」を「各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定並びに並びに附則第百四十六条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定 平成十一年四月一日

略

中及びの改正規定(「に規定する特定目的会社」を「各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)並びに附則第百四十六条第五項の規定 平成十二年四月一日

第百四十六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法(次項、第三項、第六項及び第七項において「新地方税法」という。)第二十三条第一項第十四号ハの規定は、所得税法第二十四条第一項に規定する配当等で施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同号ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについて適用し、同項に規定する配当等で施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたの規定による改正前の地方税法(第六項において「旧地方税法」という。)ハに規定する証券投資信託の収益の分配に係るものについては、なお従前の例による。

新地方税法第二十三条第一項第十四号ニの規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する証券投資信託に係るに規定する公募国外証券投資信託の配当等について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに規定する国外証券投資信託の配当等については、なお従前の例による。

平成十一年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、新地方税法附則第四条第一項の規定の適用については、同項中「第八条の五」とあるのは、「第八条の五及びの規定による改正前の」とする。

の規定(及びの改正規定(「に規定する特定目的会社」を「各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の地方税法附則第五条第一項及び第二項の規定は、平成十一年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用する。

の規定(及びの改正規定(「に規定する特定目的会社」を「各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)に限る。)による改正後の地方税法附則第五条第一項及び第二項の規定は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税及び市町村民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。

新地方税法附則第五条第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われる同項に規定する証券投資信託に係る同項に規定する配当所得について適用し、施行日前にその設定に係る受益証券の募集が行われたに規定する証券投資信託に係るに規定する配当所得については、なお従前の例による。

新地方税法附則第三十五条の二第三項の規定は、施行日以後にその設定に係る受益証券の募集が行われるに規定する私募証券投資信託に係るに規定する支払われる金額について適用する。

第百八十八条(処分等の効力)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第百八十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百九十条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第二条から第百四十六条まで、、及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。