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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

略

、、、、、及びの改正規定、の次に二条を加える改正規定、、及びの改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定並びに、、、、(の改正規定に限る。)及びの規定 平成十二年二月一日