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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

第六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のに規定するの規定による認定を受けたの計画(次項において「認定計画」という。)に係る事業の転換後の事業の用に供する土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

の規定による改正前のに規定する認定計画に係る事業の転換後の事業及び認定計画に基づく事業の転換のための事業の用に供する施設に係る地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税及び同条第二項に規定する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。