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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定及び附則第九条の規定 平成十九年四月十六日

及びの改正規定 平成十九年五月一日

の改正規定(を削る改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びをとする改正規定に限る。)及びの改正規定(「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第五項の規定 平成十九年五月十五日

及び並びに及びの改正規定、の改正規定(「若しくは、若しくは」を「、」に、「若しくは、若しくは」を「、」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)、、及び並びに及びの改正規定、の改正規定(「若しくは、若しくは」を「、」に、「若しくは、若しくは」を「、」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)並びにの改正規定並びに及びの改正規定(「、若しくは」を「若しくは」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定(の改正規定(「又は」を「」に改める部分に限る。)を除く。)並びにの改正規定 平成二十年四月一日

目次の改正規定、の次に一条を加える改正規定、、、、、、、、、、及びの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、、及びの改正規定、の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「若しくは、若しくは」を「、」に、「若しくは、若しくは」を「、」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、、、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、及びの改正規定、の改正規定(ロの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定を除く。)、をとし、の次に一条を加える改正規定、、、及びの見出しの改正規定、を削る改正規定、の見出しの改正規定、を削る改正規定、、、、、及び、、、、及び、、、、、、、、、、、、、、、第二章第二節第五款の款名、、、並びにの改正規定、の次に一条を加える改正規定、及び、並びにの改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、、、、及びの改正規定、の改正規定(「若しくは、若しくは」を「、」に、「若しくは、若しくは」を「、」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、、、、及び、、第三章第一節第七款の款名、、並びにの改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)並びにの次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(を削る改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びをとする改正規定を除く。)並びにの次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及びの規定 の施行の日

の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、の改正規定、ロの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める部分に限る。)並びにの改正規定、の改正規定(「」を「」に、「又は」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及びの改正規定 の施行の日

の改正規定(「商品先物取引協会」の下に「、貸金業協会」を加える部分に限る。) の施行の日

の改正規定 の施行の日

に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税、施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する計算期間分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税、施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した計算期間分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。