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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに並びに及びの規定 平成十年四月一日