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8 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、中の改正規定並びに附則第八条第二項及び第十四条第二項の規定 平成二十四年七月一日

中及びの改正規定並びに次条第三項及び附則第七条第四項の規定 平成二十五年一月一日

中、ただし書、、ただし書、及びの改正規定並びに次条第二項並びに附則第七条第二項及び第三項の規定 平成二十六年一月一日

中の改正規定 の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

略

中に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。) に掲げる規定の施行の日

第二条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第三十二条第十一項及び第四十五条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第五十条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第五十条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の二十三(、及びに係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたの規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

平成二十四年七月一日前に終了する事業年度分の関西国際空港株式会社及びに規定する指定造成事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する家屋の取得が施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十六年三月三十一日」とする。

施行日前にに規定する認定がされたに規定する認定中小企業承継事業再生計画に従って事業の譲渡又は資産の譲渡を受けたに規定する認定中小企業承継事業再生事業者がに規定する不動産を施行日以後に取得した場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については、なお従前の例による。

に規定する代替家屋の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

に規定する農用地の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(自動車取得税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

に規定する代替自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

に規定する他の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

第六条(自動車税に関する経過措置)

新法附則第十二条の三の規定は、平成二十四年度以後の年度分の自動車税について適用し、平成二十三年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内用途廃止等自動車に代わるものと道府県知事が認める自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

に規定する場合におけるに規定する他の自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

に規定する場合におけるに規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については、なお従前の例による。

第七条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十三条第十一項及び第三百十七条の二第一項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成二十五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十七条の六第五項から第八項までの規定は、平成二十六年一月一日以後に提出すべき同条第七項に規定する報告書について適用する。

新法第三百二十八条の七第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出する新法第三百二十八条の六第一項第一号に規定する退職所得申告書について適用する。

第八条(固定資産税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、平成二十四年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成二十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十四項の規定は、平成二十五年度以後の年度分の固定資産税について適用し、に規定する固定資産に対して課する平成二十四年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十五年二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に取得されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成十八年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に取得されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十四年三月三十一日」とあるのは、「平成二十五年三月三十一日」とする。

平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和六十三年四月一日から平成二十六年一月一日までの間にに規定する旧資産に対応するものとして取得された家屋又は償却資産に対して課する固定資産税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十三年一月一日」とあるのは「平成二十六年一月一日」と、「平成二十三年度」とあるのは「平成二十九年度」とする。

平成二十一年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に新築されたに規定する貸家住宅に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

に規定する対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(の規定の適用を受ける償却資産にあっては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。