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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第七条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による認定を受けたに規定する特定組合(以下この条において「認定特定組合」という。)が、の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)の政令で定める期間を経過する日までに行うの政令で定める施設に係る事業所用家屋(に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税(に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。

に規定する事業のうち、の政令で定める期間を経過する日以後に最初に終了する事業年度分までの認定特定組合の事業に対して課すべき事業に係る事業所税(に規定する事業に係る事業所税をいう。)のうち資産割(に規定する資産割をいう。)の課税標準となるべき事業所床面積(に規定する事業所床面積をいう。)の算定については、なお従前の例による。