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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中及びの改正規定、中の改正規定並びに並びに、、及び第百五十三条の規定 公布の日

第百十八条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

存続厚生年金基金に対するの規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、に規定する存続厚生年金基金」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及びに規定する存続厚生年金基金」とする。

存続連合会に対するの規定による改正後の地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第三百四十八条第四項の規定の適用については、同号中「日本私立学校振興・共済事業団」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団、に規定する存続連合会」と、同項中「地方公務員共済組合連合会」とあるのは「地方公務員共済組合連合会、公的年金制度の健全性及びに規定する存続連合会」とする。

施行日前のの規定による改正前のに掲げる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

の規定による改正前のの規定は、に掲げる不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、中「厚生年金基金がの規定により権利を承継する場合又は企業年金基金が」とあるのは、「企業年金基金がの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の確定給付企業年金法」とする。

の規定による改正前のの規定は、に掲げる土地又はその取得に対して課する特別土地保有税については、なおその効力を有する。この場合において、中「厚生年金基金又は企業年金連合会が厚生年金保険法」とあるのは「に規定する存続厚生年金基金又はに規定する存続連合会がの規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の厚生年金保険法」と、「」とあるのは「公的年金制度の健全性及び」とする。

第百五十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百五十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。