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13 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及び附則第十六条の規定 昭和五十九年六月一日

中、及びの改正規定並びに附則第八条第一項及び第十三条第一項の規定 昭和六十年一月一日

の規定(、及びの改正規定を除く。)並びに附則第八条第二項及び第十三条第二項の規定 昭和六十年四月一日

第二条(道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)

の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定並びに、、、、、、、、、及びの規定(の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は、昭和五十九年四月一日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なおその効力を有する。

第三条(延滞金の免除に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十五条の九第三項の規定は、施行日以後における新法第二十条の九の三第四項ただし書の規定による徴収の猶予がされている期間に係る延滞金の額の計算について適用する。

第四条(原告が行うべき証拠の申出に関する経過措置)

新法第十九条の十四の規定は、施行日以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用する。

第五条(事業所得等を生ずべき業務を行う者等の帳簿書類の保存に関する経過措置)

、及びの規定は、昭和六十年一月一日以後においてこれらの規定に規定する者に該当する者について適用する。

第六条(過少申告加算金に関する経過措置)

新法第七十二条の四十六第一項、第九十七条第一項、、第二百七十八条第一項、第三百二十八条の十一第一項、、第五百三十六条第一項、、第六百九条第一項、第六百八十八条第一項、、、第七百一条の十二第一項、第七百一条の六十一第一項及び第七百二十一条第一項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する申告書又は納入申告書の提出期限が到来する地方税に係る過少申告加算金について適用し、施行日前にこれらの提出期限が到来した地方税に係る過少申告加算金については、なお従前の例による。

第七条(道府県民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第五十二条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書((の規定が適用される場合及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

第八条

の規定による改正後のの規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第五十条の二に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

の規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分(の規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

第九条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の五第一項第四号、第七十二条の十四第一項ただし書(農業協同組合連合会に係る部分に限る。)及びの規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第十条(不動産取得税に関する経過措置)

新法第七十三条の十四第十項の規定は、施行日以後の同項に規定する不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の同項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

施行日前のに規定する施設又は不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第十一条(自動車税に関する経過措置)

新法第百四十七条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和五十八年度分の自動車税については、なお従前の例による。

第十二条(市町村民税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、昭和五十九年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

新法第三百十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書((の規定が適用される場合及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

第十三条

の規定による改正後の地方税法第三百二十八条の三及びの規定は、昭和六十年一月一日以後に支払うべき退職手当等(同法第三百二十八条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

の規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分(同法第三百二十八条の三及びの規定を除く。)は、昭和六十年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十九年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。