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11 条

第二十一条(市町村たばこ税に関する経過措置)

新法第四百八十三条第四項及び第四百八十四条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第四百八十三条第一項又は第四百八十四条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村たばこ税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第四百八十三条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十二条(鉱産税に関する経過措置)

新法第五百三十六条第四項及び第五百三十七条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第五百三十六条第一項又は第五百三十七条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する鉱産税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した鉱産税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第五百三十六条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十三条(特別土地保有税に関する経過措置)

新法第六百九条第四項及び第六百十条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百九条第一項又は第六百十条第二項に規定する申告書の提出期限が到来する特別土地保有税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した特別土地保有税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第六百九条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十四条(市町村法定外普通税に関する経過措置)

新法第六百八十八条第四項及び第六百八十九条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第六百八十八条第一項又は第六百八十九条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する市町村法定外普通税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した市町村法定外普通税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第六百八十八条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十五条(入湯税に関する経過措置)

新法第七百一条の十二第四項及び第七百一条の十三第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の十二第一項又は第七百一条の十三第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する入湯税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した入湯税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第七百一条の十二第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十六条(事業所税に関する経過措置)

新法第七百一条の六十一第四項及び第七百一条の六十二第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百一条の六十一第一項又は第七百一条の六十二第二項に規定する申告書の提出期限が到来する事業所税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した事業所税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第七百一条の六十一第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十七条(都市計画税に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、平成二十八年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成二十七年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

現下の厳しい経の施行の日の翌日から附則第一条第十三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に新設され、又は増設されたに規定する特定倉庫に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間に新たに取得されたに規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の二第二項に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の都市計画税に係る同項の規定の適用については、同項中「旅客会社」とあるのは、「旅客に規定する新会社」とする。

平成二十七年新会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・若しくはの規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する都市計画税の課税標準は、新法第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十九年度分及び平成三十年度分の都市計画税に限り、当該固定資産に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。

平成二十七年新会社が直接その本来の事業の用に供する新法附則第十五条の三に規定する固定資産に対して課する平成二十八年度分の都市計画税に係る同条の規定の適用については、同条中「旅客会社」とあるのは、「旅客会社、に規定する新会社」とする。

新法附則第十七条の三及び第十七条の四の規定は、平成二十九年度以後の年度分の都市計画税について適用する。

第二十八条(水利地益税等に関する経過措置)

新法第七百二十一条第四項及び第七百二十二条第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百二十一条第一項又は第七百二十二条第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する水利地益税等について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した水利地益税等に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第七百二十一条第四項に規定する不申告加算金等とみなす。

第二十九条(法定外目的税に関する経過措置)

新法第七百三十三条の十八第五項及び第七百三十三条の十九第三項の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に新法第七百三十三条の十八第一項又は第七百三十三条の十九第二項に規定する納入申告書の提出期限が到来する法定外目的税について適用する。この場合において、同日前に当該提出期限が到来した法定外目的税に係るに規定する不申告加算金(の規定の適用があるものを除く。)又はに規定する重加算金は、新法第七百三十三条の十八第五項に規定する不申告加算金等とみなす。

第三十三条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び地方法人特別税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十四条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。