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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十八条の規定 公布の日

の規定(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の次に一号を加える改正規定、第一章に一条を加える改正規定、の改正規定(「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を「都道府県知事等」に改める部分に限る。)、の改正規定、に一項を加える改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定、に一項を加える改正規定、の改正規定(「」の下に「及び」を加える部分に限る。)及びの次に一条を加える改正規定に限る。)及びの規定並びにの規定、の規定(の項の改正規定中「」の下に「及び」を加える部分に限る。)並びに、第十一条、及びの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第二号施行日から第三号施行日の前日までの間におけるの規定による改正後の地方税法附則第十五条の九の三第一項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第十八条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。