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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。

第十一条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項(第十三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

第十四条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。