検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中中をとし、を二項ずつ繰り下げ、の次に二項を加える改正規定並びに(の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定 公布の日

中地方税法の目次の改正規定、の改正規定、第一章第三節中をとし、の次に一条を加える改正規定並びに、、、及び、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、及びの改正規定並びに及びの改正規定(「、」の下に「(の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに及び、及び並びにの改正規定並びに中及びの改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第九項及び第十項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに(第五号の四に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成二十九年一月一日

(第十五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第六項、第十三条の二及び第十九条の二の規定 平成二十九年四月一日

中の次に一条を加える改正規定並びにハ及びハ並びにの改正規定並びに附則第四条第一項及び第十七条第一項の規定 平成三十年一月一日

附則第五条第七項の規定 平成三十年四月一日

中、、及びの改正規定 平成三十一年一月一日

略

(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、中の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに並びに附則第四条第二項、第六条(を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、、、(に掲げる改正規定を除く。)、、、、(の改正規定に限る。)、、、並びにの規定 令和元年十月一日

略

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びをとし、の次に一条を加える改正規定並びに中地方法人特別税等に関するの目次及び第二章の章名の改正規定、の改正規定(「「」を「「第一項(」に、「の規定により読み替えられた」を「第一項(の規定により読み替えられた」と、「(」とあるのは「(の規定により読み替えられた」と、「(」とあるのは「(の規定により読み替えられた」と、「、」とあるのは「、の規定により読み替えられた」に改める部分に限る。)、に一項を加える改正規定並びに及びの改正規定並びに附則第三条第九項及び第十四項、第五条第十二項及び第十三項、第十六条第八項、第十三項及び第十四項並びにの規定 の施行の日

中及びの改正規定並びに附則第七条第二項の規定 の施行の日

中及びの改正規定並びに附則第十八条第三項及び第二十七条第二項の規定 の施行の日

中の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第十四項の規定 原子力発電における使の施行の日

中地方税法附則の改正規定及び附則第六条第五項の規定 電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日

第二条(連帯納税義務及び第二次納税義務に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十条の三の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に行われる新法第十条の三に規定する合併等について適用する。

新法第十一条の七の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後に滞納となった地方団体の徴収金(同日前に事業を譲渡した場合における当該事業に係るもの(以下この項において「特定地方団体徴収金」という。)を除く。)について適用し、同日前に滞納となっている地方団体の徴収金(特定地方団体徴収金を含む。)については、なお従前の例による。