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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第六条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の施行の日からこの法律の施行の日の前日までに取得されたの規定による改正前のに規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。