附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect on the date on which the Agricultural Committee Act (Act No. 88 of 1951) comes into effect.
この法律は、農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。