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2 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、及びの規定 平成十一年四月一日

第九条(地方税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前のの規定は、生命保険業を行う法人がの規定による改正前のの規定によつて厚生年金基金と締結した保険の契約又はの規定によつて厚生年金基金連合会と締結した保険の契約に基づく収入保険料に係るの規定の適用については、なおその効力を有する。