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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定 の施行の日

中及びの改正規定、の改正規定(「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びにを削り、をとし、の次に一項を加える改正規定並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定 の施行の日

中の次に一項を加える改正規定、に二項を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びに四項を加える改正規定(に係る部分に限る。) 高齢者、の施行の日

第二条(延滞金に関する経過措置)

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる特別地方消費税に係る延滞金については、の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)の規定は、なおその効力を有する。

第三条(道府県民税に関する経過措置)

次項に定めるものを除き、の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分は、平成十二年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十一年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第三十五条の三の規定は、平成十三年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成十二年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

新法第二十四条第五項及び第五十三条第一項の規定は、平成十二年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。

第四条(事業税に関する経過措置)

の規定は、施行日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なおその効力を有する。