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10 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、中及び、並びにの改正規定並びに附則第五条、第十一条及び第十三条の規定は同年六月一日から、中の改正規定及び附則第六条の規定は昭和五十九年一月一日から施行する。

第二条(道府県民税に関する経過措置)

の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三十三条第二項及び第三十四条並びに新法附則第三十三条の三第三項及び第三十四条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)及びの規定は、昭和五十七年度分の個人の道府県民税については、なおその効力を有する。

新法第五十二条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は新法第五十三条第五項の期間に係る法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第五十三条第一項の申告書((の規定が適用される場合及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第五十三条第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る道府県民税として納付した又は納付すべきであつた道府県民税については、なお従前の例による。

新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。

第三条(事業税に関する経過措置)

新法第七十二条の十四第一項(に関する部分に限る。)の規定は、法人の施行日以後に取得するに規定する特定株式等について適用し、による改正前のに規定する特定株式等については、なお従前の例による。

新法附則第九条第一項の規定は、施行日以後の合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、施行日前の合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

第四条(不動産取得税に関する経過措置)

新法第七十三条の四第一項、第七十三条の七、第七十三条の十四第三項及び第七十三条の二十四第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

施行日前にされたに規定する施設の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

第五条(娯楽施設利用税に関する経過措置)

新法第七十八条第一項及び第三項の規定は、昭和五十八年六月一日以後における新法第七十五条第一項各号に掲げる施設の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し、同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については、なお従前の例による。

第六条(料理飲食等消費税に関する経過措置)

の規定は、昭和五十九年一月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

第七条(鉱区税に関する経過措置)

新法第百八十条第一項及び新法附則第十三条の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の鉱区税について適用し、昭和五十七年度分までの鉱区税については、なお従前の例による。

第八条(狩猟者登録税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し、施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については、なお従前の例による。

第九条(市町村民税に関する経過措置)

新法第三百十四条第二項及び第三百十四条の二、新法附則第三十三条の三第四項において準用する同条第三項並びに新法附則第三十四条第四項において準用する同条第三項の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、昭和五十七年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

及びの規定は、昭和五十七年度分の個人の市町村民税については、なおその効力を有する。

新法第三百十二条第一項、第二項及び第五項の規定は、施行日以後に終了する事業年度又は新法第三百二十一条の八第五項の期間に係る法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第三百二十一条の八第一項の申告書((の規定が適用される場合及びこれらの規定をにおいて準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新法第三百二十一条の八第一項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市町村民税として納付した又は納付すべきであつた市町村民税については、なお従前の例による。

新法附則第八条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。

第十条(固定資産税に関する経過措置)

並びに、及びの規定は、昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和五十七年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

新法第三百四十九条の三第二十九項の規定は、昭和五十七年一月二日以後において取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和五十八年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

新法第三百五十二条の二の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

昭和四十年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に新設され、又は増設されたに規定する倉庫に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十七年一月二日から同年十二月三十一日までの間に新設され、又は増設された新法附則第十五条第五項に規定する倉庫等に対して課する固定資産税に係る同項の規定の適用については、同項中「二分の一(貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備にあつては、当該貯蔵タンク又は倉庫に附属する機械設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二)」とあるのは、「二分の一」とする。

昭和五十五年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得されたに規定する機械その他の設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十三年一月二日から昭和五十七年一月一日までの間に敷設されたに規定する構築物に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十六年十月一日から昭和五十七年一月一日までの間に取得されたに規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

昭和五十七年一月一日までに新築されたに規定する家屋に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。